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神戸地方裁判所 昭和51年(わ)824号 判決

本店

尼崎市松内町五〇番地の四

法人名

株式会社 藤原工務店

代表者

藤原末好

本籍

愛媛県越智郡大三島大字台七一六番地

住居

尼崎市松内町五〇番地の四

会社役員

藤原末好

昭和五年三月二五日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件につき当裁判所は検察官雪下陽中出席のうえ審理をして次のとおり判決する。

主文

被告会社株式会社藤原工務店を罰金一、五〇〇万円に、被告人藤原末好を懲役一年二月に各処する。

被告人藤原末好につき、この裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社株式会社藤原工務店は、尼崎市松内町五〇番地の四に本店を置き、木工事等の事業を営むもの、被告人藤原末好は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人藤原末好は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和四七年九月一日から同四八年八月三一日までの事業年度における実際の所得金額は四、六三四万五、〇〇二円、これに対する法人税額は一、六五一万一、四〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上架空の仕入及び外注工賃を計上し、よって得た資金を架空名義の定期預金とするなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、同四八年一〇月三一日、尼崎市西難波町一丁目八番一号所在の尼崎税務署において、同署長に対し、所得金額が七八五万一、八二〇円、これに対する法人税額が二三七万九、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、四一三万一、五〇〇円を免れ

第二  同四八年九月一日から同四九年八月三一日までの事業年度における実際の所得金額は一億三、六〇五万三〇二円、これに対する法人税額は五、三四九万一、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同四九年一〇月三一日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が九九八万九、九八六円、これに対する法人税額が三一〇万四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税五、〇三九万一、四〇〇円を免れ

第三  同四九年九月一日から同五〇年八月三一日までの事業年度における実際の所得金額は一億四、五四七万七、七五六円、これに対する法人税額は五、六七五万一、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同五〇年一〇月三一日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が三、〇四〇万八、二七三円、これに対する法人税額が一、〇八二万三、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税四、五九二万七、七〇〇円を免れ

たものである。

(証拠)

一、被告会社代表者、被告人藤原末好の当公判廷における供述

一、第一回公判調書の一部をなす「検察官請求証拠目録」中、請求番号4ないし86の記載と同じであるから、これを引用する。

(適条)

法人税法一五九条一項、一六四条一項、被告人につき懲役刑選択、刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、二五条一項

(裁判官 金山丈一)

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